家屋を取り壊した後にすること(番外編)〜存在していないのに登記されたままだった建物を滅失する

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家屋を取り壊した後にすること(番外編)〜存在していないのに登記されたままだった建物を滅失する 片付けノウハウ

こんにちは(^_^)
アラフォーでオヤカタ(親の家の片付け)を始めたパピンです。

前回のつづきのお話です。

法務局へ建物滅失届を出すための書類を取りにいったら、なぜか現存していない建物の存在を知ってしまいました。

というのが前回までの話。

相続手続きの間に抜け漏れがあった建物

法務局で登記簿の要約書というのを出してもらったところ、壊した祖父母宅とは明らかに違う面積の建物が登記されていることに気づきました。

これ、実は数十年前に既に取り壊されていた別棟の家屋。
祖父が自宅横に建てた小さなアパートだったのです。

祖父が他界した後、祖母が相続し、その後祖母が実娘の住む県へ引っ越しをする際に父の叔父にあたる人が建物の取り壊し手続きを担ってくれたそうなのです。

が、祖母も登記簿の変更までは頭がまわらず、当時父は単身赴任で離れた土地に住んでいたため、全てを叔父に任せていたようで何も把握していませんでした。

そして祖母が他界し、父が建物と土地を相続したのですが、もちろんそのことには気づかず数十年・・・

今回の件で父が実際に法務局へ出向き、事情を説明して再度2軒分の建物滅失届の手続きをすることになりました。

相続の際の不動産関係は要チェック

後日改めて法務局の担当者が現場チェックに訪れるということで、今回は特にお咎め無しで済みましたが、場合によっては期限内に登記手続きをしないと10万円以下の罰金が科されるケースもあるそう。

身内が死んで、葬儀や手続き関係に追われて忙しい中、つい細かいことは後回しにしてしまいがちではありますが、不動産登記の中身のチェックは必ず行った方がよいでしょう。

「本来はお袋がやるべきことだったのに、なんでオレが・・・」

と、ぼやきながら法務局へ出向く父。

「今、おとーさんがやらなかったら、私がやることになるんだよ!」

と、心の中で叫んだのは言うまでもありません(^^;)

やれやれ。
面倒な手続きもなんとか年内に終わりました。

本日もお読み下さり、ありがとうございました(ー人ー)

片付けノウハウ
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