こんにちは(^_^)
アラフォーでオヤカタ(親の家の片付け)を始めたパピンです。
前回のつづきのお話です。
両親へ家屋取り壊し届出書を出しているか確認。
市役所市税課で再度確認。
取り壊し業者に確認。
で、提出していることがやっとわかった。
というのが前回までの話。
そして、もう一つ残されたのが「取り壊した家屋が建物登記簿に登録されている場合には、法務局に別途届出が必要」という手続きでした。
ということで、法務局へ行ってきました。
建物滅失登記の手続きに必要な物

さて、普段の暮らしの中では滅多に足を踏み入れることのない法務局へドキドキしながら行ってみました。
受付で事情を説明すると、あちらへと案内され、その先で更に同じ用件を説明したところ、

「建物滅失登記」が必要ですね
との回答。
め、めっしつ??
また聞いたことのない届出書の名前が・・・
登記簿に記載されている内容を「失くす」ということですね。
この手続きに必要な書類は下記のような物でした。
(実際に私が住む場所の法務局で貰った資料をもとに紹介します)
建物を解体した工事業者に出してもらう証明書。
工事業者が会社の場合は、会社の履歴(現在・代表者)事項証明書と印鑑証明書を添付。ただし、会社の本店が届出の法務局管轄内にある場合は不要。
工事業者が個人の場合は、個人の印鑑証明書を添付する。
所有者が会社の場合は、3ヶ月以内に発行された会社の履歴(現在・代表者)事項証明書が必要。ただし会社の本店が届出の法務局管轄内にある場合は不要。
所有者の登記簿上の住所と現在の住所が違う場合は、所有者の登記簿上の住所及び現在の住所が記載されているものが必要になるため、必ず確認を。
なお、改製原附票に現在の住所が記載されていても、現在の戸籍の附票も必要になる。(改製原附票では現在の住所を証明したことにはならないため)。
所有者の登記簿上の住所と現住所が違う場合で、住民票又は戸籍の附票に所有者の登記簿上の住所が記載されていない場合に必要。
この場合、取れるものすべての住民票及び戸籍の附票(除票・改製原附票)を取得したうえで、登記済証(権利証)のコピーに「これは原本と相違ありません。××××(氏名)+印鑑」と記載・押印して、原本とコピーを提出する。登記完了後に原本は返却される。
所有者の登記簿上の住所と現在の住所が違う場合で、住民票又は戸籍の附票に所有者の登記簿上の記載がなく、登記済証(権利証)を紛失した場合に必要となる。
この場合、取れるものすべての住民票及び戸籍の附票(除票・改製原附票)を取得したうえで、登記申請する不動産の表示(所在・家屋番号・種類・構造・床面積)及び所有者の現在の住所・氏名が記載された証明書が必要になる。
なお、証明書に所有者の現在の住所・氏名が記載されていない場合は、所有者の登記簿上の住所・氏名が記載された不在住証明書も必要になる。
登記申請を代理人に委任した場合に必要。
建物滅失を行うための申請書。
登記完了証の郵送を希望する場合は、書留・簡易書留分の切手またはレターパックプラスが必要。
申請前に登記事項要約書を確認することをおすすめします
先に記載した必要書類を受け取り、窓口の担当者の方に気になっていたことを聞いてみました。
それは、祖父母宅を解体した後に残した物置。
これが同じ登記の中に入っているのか?
入っていた場合、届出は変わってくるのかどうか?
よくわからなかったのです。
(自宅に保管されていた登記簿は建物・土地の分がバラバラで、更に祖父から祖母へ、祖母から父へと権利が移動するたびに新たな権利書が作られ、それらが内容ごとではなく時系列で違う封筒に入れられていたため、整理をしないことには内容がよくわからない状態でした・・・)
すると、窓口の担当者からは、

要約書を取得してみてください。中身を見てみないとわからないので〜
という回答が。
ヨウヤクショって・・・なに!?
と、疑問符のまま、また違う窓口に行って印紙代450円を払って「要約書」を取得しました。
(お金かかるんだね〜)
これ、何かというと、その名の通り登記簿に記載された内容を簡単に(要約)したものが書かれている書類なのです。
中身は家に帰ってからゆっくり見てみよ〜、
まずは書類揃えないと〜、
と、のんびりした気持ちでそのまま法務局を後にしました。
さて、自宅に戻ってお茶を飲みながら要約書に目を通したところ、またまた疑問符が????
あれ?
壊した祖父母宅の家よりも大きい面積の建物が一緒に登記されている・・・???
あきらかに現在残っている物置とは違う様子の建物。
これってなにーーーー!???
長いのでまた次回につづきます(^^;)
(まだつづくんかい!?)
本日もお読み下さり、ありがとうございました(ー人ー)