こんにちは(^_^)
アラフォーでオヤカタ(親の家の片付け)を始めたパピンです。
私が考えるオヤカタの行き着く先は、実家の土地・家屋を相続した後に自分自身の手でなんらかの処分(売却等)を行い、全てを手放すことだと考えています。
ありがたいことに私の両親は(あちこち不具合があるものの)健在なので、土地・家屋に関することを考える機会は今まであまりありませんでした。
ところが、先日住んでいる町の12月広報に目を通していたところ、ハッとする案内が書かれていたのです。
今回は家屋取り壊しに伴う手続きに関して、回を分けて我が家の事例と共にお伝えしたいと思います。
家屋取り壊し届出書の提出を知る
広報の文面より
-住宅などを取り壊したときはご連絡ください-
家屋を取り壊したり、建築基準法に基づく建築確認申請を必要としない家屋を新築・増築したときは、資産税課までご連絡ください。
後日、担当者が現地を調査します。
年内に取り壊せば、来年度は課税対象から除かれます。
また、取り壊した家屋が建物登記簿に登録されている場合には、法務局に別途届出が必要となります。
あれ?
そういえば、去年解体した祖父母宅って、取り壊しの届出は出したんだろうか??
早速母へ確認してみました。

解体業者がやってくれるものなんじゃないの??
え!??普通は所有者がやるものなんじゃないの??
母の回答が曖昧だったので、父にも確認しました。

言われてみればそうだな。やってない!
父は、家屋解体に伴い、固定資産税の税金が変わることは認識していましたが、取り壊しの届け出をしなくてはいけないことは知りませんでした。
既に解体してから一年が経過しています。
今年の春に払った税金ってどうなっていたっけ!?
固定資産税支払い明細書の確認
今年の夏に、重要書類関係の整理を行いました。
整理をしていたおかげで、直近3年分の明細をすぐに確認することができました。
(過去の自分に感謝☆)
ここでまた疑問。
家屋取り壊し届出書を提出していないのに、固定資産税の課税対象から祖父母宅の家屋がなくなっている。
ん???
「壊しましたよ」という届けを出さなければ、市の担当者は現地調査に行くことができず、調査が行われなければ、固定資産税の明細にもそのまま記載されているはずなのでは??
疑問だらけ。
とりあえず(理由はわかりませんが)一応税金上は正しく認識されているようでした。
(ちなみに家屋がなくなったため、前年分よりも固定資産税は上がっていました)
提出の不備があるのであれば、改めてきちんと届出を出しておいた方が良いと判断し(確認もしたかったので)いざ市役所へ!
市役所資産税課で確認
市のホームページを事前に確認したところ「家屋取り壊し届出書」には登記簿に記載されている内容を書く様式になっていました。
念のため登記簿持参で行きましたが、固定資産税支払い明細書があればすぐに確認してもらうことができました。
(さらりと登記簿持参…なんて書きましたが、これ探すのも一苦労でした^^;また違う記事に書きたいと思います)
資産税課からの確認・回答は以下のとおり。
・昨年の11月末に市の職員が現地調査済
・既に今年の分から税金の変更がされている
・改めて家屋取り壊し届出書を出す必要はない
やっぱり、ちゃんと処理が終わっていました。
一体、誰が?
どこから壊した情報を伝えてくれたのでしょうか?
実は解体業者が提出していた家屋取り壊し届出書
疑問を抱えながら市役所から帰宅し、父に報告。
すると、父が目を見開いて「あっっ!!」という顔をするではありませんか。
「そういえば、業者の人が役所に申請しないといけない書類があって、それを作る準備をするからちょっと工事が遅れるようなことを言っていた気がする・・・」
という驚きの回答が返ってきました。
えーーー。
それ、もっと早くに思い出してよー。
ていうか、解体業者ってそんなこともやってくれるの!?
そっちの方が驚き。
どうりで、誰も届出出してないのにきちんと税金反映されているわけだ・・・。
そして、最初に母に確認した時の回答が実は当たってたというのもびっくり。
まとめ
家屋を壊した後は速やかに「家屋取り壊し届出書」を役所に提出しましょう。
記載するのは以下のような内容です↓
・所有者(住所、氏名)
・所在
・登記か未登記か(登記の場合は家屋番号)
・用途(居宅、車庫、物置、事務所、店舗、工場、倉庫、その他)
・構造(木造亜鉛メッキ鋼板葺○○建)
・床面積(1階_㎡、2階_㎡、地階_㎡、合計_㎡)
・取り壊し年月日
・届出人(住所、氏名)
これらの内容は登記簿が手元にあればすぐに書くことができます。
また、取り壊し予定がある方は、年内に壊せば来年度の課税対象から除かれます。
提出は市役所へ。
そういえばやってなかった!という方は12月中にぜひ。
さて、ここであっさり終わらないのが我が家のオヤカタ(笑)
冒頭に記載した広報の案内の最後の行にはこんなことが書かれていました。
取り壊した家屋が建物登記簿に登録されている場合には、法務局に別途届出が必要となります。
ほ、ほーむきょく!?
足を踏み入れたことのない世界へいざ!
次回記事へつづきます。
本日もお読み下さり、ありがとうございました(ー人ー)