親と同居しながらオヤカタ(親の家の片づけ)をしているアラフォー主婦パピンです。
現在は病院の入退院と施設をいったり来たりしている母に代わり、親のための終活もはじめました。
親と同居を始めてから、両親家計の金銭管理(確定申告や役所関係の書類提出など)も行っています。
父はお金の管理に無頓着。
自分の両親(私にとっての祖父母)が死んだ時の相続手続き等も全て母まかせ。
事務手続きなどはからっきしダメなのです。
そんな訳で、これまでそれら事務処理を担っていた母が病に倒れ、両親家計の管理は全て私がやるようになりました。
高齢家計における年金やら国保の手続きやらは、遠い将来の自分のための勉強になります。
今日お伝えしたいのは、「国保上における世帯主変更」について。
こんな制度があったのか・・・と目からウロコの制度内容を我が家の事例に当てはめてお伝えしたいと思います。
擬制世帯とは何か
我が家の場合は父(84歳)が後期高齢者医療保険に加入。
母(74歳)が国民健康保険に加入。
という状況で、世帯主である父は「国保に加入しておらず」、母が「国保に加入している」世帯に当てはまります。
国保に加入していない世帯主は擬制世帯主と呼ばれます。
擬制世帯の場合に限り、国保加入者を国保上の世帯主とする世帯主変更申請をすることができます。
擬制世帯は国保上の世帯主を変更することができる
国保は、世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯の家族の国保に関する届け出や保険料の納付については、世帯主が義務を負うことになっています。
ですが・・・
擬制世帯では、擬制世帯主が納付義務者になりますが、実際に保険料を支払っている方が国保の加入者であり、次の条件を満たしている場合、申請により国保の加入者を国保上の世帯主に変更することができるのです。
擬制世帯主を変更できるとき
1:擬制世帯主が、世帯主変更に同意していること
2:納期をすぎている保険料を全て支払っていること。および世帯主変更後も納付が確実に見込まれること。
申請が認められた場合
・各種届出や保険料の納付についての義務が申請者に代わる。
・保険証および納付書に記載される世帯主の氏名が変更される。
・擬制世帯での保険料が精算され、変更後の世帯での保険料が通知される。
国保上の世帯主変更をするメリット
保険料の減額
世帯主変更申請が認められた世帯の場合は、国保加入者のみの所得で判定するため、擬制世帯主の所得が一定基準を超える所得であっても、国保加入者の所得が一定基準以下であれば、減額の適用が受けられます。
医療費の自己負担額が抑えられる
高額療養費や入院時食事療養費の自己負担分(標準負担額)の減額認定証等についても擬制世帯主を加えないで判定するため、医療費の自己負担を抑えることができます。
我が家の事例
擬制世帯主変更により、母は国保上における世帯主となり、年金所得も低かったことから国保上の非課税世帯となりました。
月々の医療費(自己負担限度額)の違いは下記の通りです。
母は去年の夏頃から病院通いが増え、年明けから入退院を繰り返しているため、この変更届けを出していたことでかなり家計が助かりました。
この条件に当てはまる人は要チェック
以上が擬制世帯の概要となります。
まとめると、下記に該当する方は擬制世帯主の変更届を出すと医療費を抑えられる可能性があります。
①世帯主が国保に加入していない
②扶養されている家族が国保に加入している
③扶養されている家族の所得が低い
上記に当てはまる方は国保上の非課税世帯になり、高額療養費などの限度額が低いため、医療費の自己負担を減らすことができます。
実際、世帯主になっているのは夫の場合が多く、夫が後期高齢者の年齢に達している時に妻が国保加入している期間というのは案外短いかもしれません(歳の差婚でない限り)。
現在、女性の平均寿命は男性よりも10年近く長いですし、年下の妻の方が後期高齢者の夫よりも先に具合が悪くなるケースというのもあまりないことかも・・・?
ですが、こういう制度を知っておくことで、高額な民間の医療保険に入らずに、(書類手続きだけで)お得に医療費を抑えることができる可能性があるというのは魅力的です。
私の母は来年75歳になるため、後期高齢者医療保険へと移行になります。
夫婦共に後期高齢者医療保険に加入となると、こちらの制度は対象外となります。
ギリギリのところで、この擬制世帯制度を利用することができたこと、国保の仕組みに感謝しています。
両親と同居しはじめて、老後の医療費負担がいかに家計に影響を及ぼすかを身をもって知りました。
自分の老後の時まで、ぜひ残っていて欲しい制度です(^^)