親と同居しながらオヤカタ(親の家の片づけ)をしているアラフォー主婦パピンです。
今年の年明けから70代の母が体調を崩し、長期入院中。
家族の状況が変わったため、80代の父に遺言書を書いてもらいたいと思い、父にお願いしたのは2022年2月のこと。
ですが、ワープロ作成(手書きではないため、正式な遺言書と認められない)の上、途中で気が変わったのか書くのを辞めてしまった父。
いざ「書こう!」と思っても、何から始めたらよいのかわからないのかもしれない・・・。
そう思い、私も遺言書に関して勉強することにしました。
参考資料などを元に、当ブログにまとめたいと思います。
遺言書を遺した方が望ましいケースをチェック
まず、書く前にそもそも遺言書を遺す必要があるのかどうかを考えます。
遺言書を遺した方が望ましい主なケースは以下。(※参考:居住地の公証役場資料より)
✅子供のいない夫婦の場合
✅相続争いが予想される場合(再婚し、先妻の子と後妻がいる場合や子の兄弟間で揉める場合など)
✅内縁の妻や長男の嫁など相続権のない者に財産を遺したい場合
✅相続人に消息不明や認知症の者がいる場合
✅家業の事業継承や先祖伝来の土地の承継(登記)をスムーズに行いたい場合
✅特に世話になっている親孝行の子や身体障害のある子に多く相続させたい場合、配偶者・障害者の面倒をみるなど義務を課したい場合
✅可愛い孫に遺贈したい場合
我が家は上記5つも当てはまる家庭でした。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い
我が家は遺言書が必要なケースだということがわかりました。
では、今回の記事のメイン。
「遺言書を書きたいと思った時に決めること」を考えていきます。
遺言書には2種類の作り方があります。
一つは「自筆証書遺言」、もう一つは「公正証書遺言」です。
簡単に説明すると、
となります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作り方 | 自分で、全て手書・押印する。 | 公証人が証人2人の立会のもとで遺言者から聞き書きして作成する。 |
利点 | 費用がかからず、いつでも手軽に書ける。 | ・文字が書けなくてもできる。 ・遺言書紛失のおそれがない。 ・裁判所での検認手続きが不要。 |
注意点 | ・方式不備で無効になりやすい。 ・紛失のおそれが大きい(法務局における遺言書保管制度あり)。 ・裁判所での検認手続きが必要。 | ・費用がかかる(1億円未満では数万円程度)。 ・証人2人必要(役場で紹介可能。4等身以内の者は証人になることができない) |
比較してみると、自筆証書遺言の方が手軽に書けて良さそうに見えます。
ただ、自筆証書遺言は「相続人に発見されない」「改ざんされるおそれがある」などのデメリットがあるのも事実。
これらのメリットを損なわず、デメリットを解消するための方策として、「自筆証書遺言保管制度」というものがあります。
これに関してはまた別の記事でご紹介したいと思います。
「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を選んで遺言を書き始める
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを学びました。
どちらかの書き方を選ぶとなると、我が家は「自筆証書遺言」一択となります。
(現在作成中の書き方は間違っているものの、父にとって一番わかりやすい方法であるため)
まずは、準備段階として「自筆証書遺言」の方法で書くということを決めました。
次の記事では、「自筆証書遺言」の書き方をご紹介したいと思います。